「平日」に出勤打刻がなく、かつ休暇の申請・承認が行われていない場合、その日は「欠勤」へ集計されます。
勤務が割り振られていない日は、「就業ルール」または「シフト管理」から勤怠区分を「休日」へ変更することで、「欠勤」には集計されなくなります。
また、法定休日の指定方法についてはこちらのガイドをご参照ください。
「就業ルール」から勤怠区分を変更する方法
「就業ルール」を開き、勤務スケジュールの勤怠区分で「休日」または「所定休日」・「法定休日」を選択します。
※「シフト制」の就業ルールでは勤務スケジュール欄のご用意がございません。後述の【「シフト管理」から勤怠区分を変更する方法】をご確認ください。
「シフト管理」から勤怠区分を変更する方法
「シフト管理」を開き、対象従業員の勤怠区分を「休日」または「所定休日」・「法定休日」へ変更します。
詳しい操作方法はこちらのガイドをご参照ください。
更新日:2023年03月31日
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