概要
このガイドでは、「休暇ルール」画面で「その他休日/休暇」を設定する方法についてご説明します。
「休暇ルール」>「その他休日/休暇」画面では、「日付を指定する休日/休暇」と「日付を指定しない休日/休暇」を設定できます。
設定例につきましては、以下のFAQをご参照ください。
Q. 夏季休暇や年末年始休暇はどのように設定しますか?
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド勤怠をご利用中のお客さま
対象ページ
休暇ルール>「その他休日/休暇」
目次
日付を指定する休日・休暇の設定方法
年末年始休暇や会社の創立記念日など、あらかじめ休みとなる日付が決まっている休日や休暇は、「その他休日/休暇」画面の「日付を指定する休日/休暇一覧」で設定が可能です。
「日付を指定する休日/休暇一覧」の右上にある「+追加」をクリックし、設定を追加してください。
設定画面の各項目については、以下をご確認ください。
休暇項目名
「休暇項目名」は、休暇の名称を自由に設定できます。
「年末年始休暇」や「会社設立記念日」など、任意に設定してください。
取り扱い区分
「取り扱い区分」では、設定する項目を「休日」と「休暇」のどちらとして扱うかを設定できます。
- 休日として取り扱う
休日として扱われるため、該当日が「所定休日」または「法定休日」となります。
- 休暇として取り扱う
本来の労働義務日を会社が免除する扱いとなるため、該当日は「平日」となります。
- 休暇みなし時間を労働時間としてカウントする・しない
「その他休日/休暇」を取得した日数や時間数を、日次勤怠の「休暇みなし」に集計するか否かを設定できます。 - 休暇みなし時間を残業計算にいれる・いれない
休暇みなし時間を労働時間としてカウントするか否かを設定できます。【例】基本勤務制・シフト制において、休暇みなし時間と労働時間を合計した時間数が1日で8時間、または1週間で40時間を超える場合は、超えた時間分が法定外として集計されます。
なお、「休暇みなし」とは、休暇取得時に休暇の時間数を「労働したもの」として扱うことを指します。
「休暇みなし」の時間数は、「日次勤怠」の「休暇みなし」欄へ計上されます。
休暇の日付指定
「その他休日/休暇」として設定する日付を指定できます。
「毎年」繰り返すか、「年指定」でその年だけの「その他休日/休暇」とするのかを選択可能です。
みなし労働に関する取り扱い
「みなし労働に関する取り扱い」では、「休暇みなし」を「労働時間としてカウントするか」や「残業時間の計算に入れるか」を設定できます。
- <ご注意>
- 「その他休日/休暇」を日時勤怠に反映するためには、「就業ルール>「就業ルール」画面で設定した各就業ルールに適用する必要があります。
就業ルールの編集画面で「使用するその他休日/休暇」にチェックを入れ、「保存」ボタンをクリックしてください。
日付を指定しない休日・休暇の設定方法
リフレッシュ休暇などの従業員が日付を指定できる休日や休暇は、「その他休日/休暇」画面の「日付を指定しない休日/休暇一覧」で設定が可能です。
「日付を指定しない休日/休暇一覧」の右上にある「+追加」をクリックし、設定を追加してください。
なお、マネーフォワード クラウド勤怠ではあらかじめ以下3つの休暇をご用意しています。
必要に応じて名称や設定内容を変更してご活用ください。
・介護休暇
・子の看護休暇
・慶弔休暇
設定画面の各項目については、以下をご確認ください。
休暇項目名
「休暇項目名」は、休暇の名称を自由に設定できます。
「リフレッシュ休暇」や「夏季休暇」など、任意に設定してください。
取り扱い区分
「取り扱い区分」では、設定する項目を「休日」と「休暇」のどちらとして扱うかを設定できます。
- 休日として取り扱う
休日として扱われるため、該当日が「所定休日」または「法定休日」となります。 - 休暇として取り扱う
本来の労働義務日を会社が免除する扱いとなるため、該当日は「平日」となります。
残数が0でも取得できるか否か
従業員に付与されている「その他休日/休暇」の残数がなくても取得可能とするか否かを設定できます。
「許可する」を選択した場合、残数がない状態で従業員がその「その他休日/休暇」をすると、残数がマイナスの値となります。
半日単位休暇・時間単位休暇の可否
従業員が「その他休日/休暇」を「午前休暇」「午後休暇」「時間単位休暇」として取得できるようにするか否かを設定します。
みなし労働に関する取り扱い
「みなし労働に関する取り扱い」では、「休暇みなし」を「労働時間としてカウントするか」や「残業時間の計算に入れるか」を設定できます。
- 休暇みなし時間を労働時間としてカウントする・しない
有給休暇を取得した日の契約時間数や取得した時間数を、日次勤怠の「休暇みなし」に集計するか否かを設定します。 - 休暇みなし時間を残業計算にいれる・いれない
休暇みなし時間を労働時間としてカウントするか否かを設定できます。
【例】基本勤務制・シフト制において、休暇みなし時間と労働時間を合計した時間数が1日で8時間、または1週間で40時間を超える場合は、超えた時間分が法定外として集計されます。
なお、「休暇みなし」とは、休暇取得時に休暇の時間数を「労働したもの」として扱うことを指します。
「休暇みなし」の時間数は、「日次勤怠」の「休暇みなし」欄へ計上されます。
- <ご注意>
- 「その他休日/休暇」を申請に使用するためには、「勤怠ルール」>「就業ルール」画面で設定した各就業ルールに適用する必要があります。
就業ルールの編集画面で「使用するその他休日/休暇」にチェックを入れ、「保存」ボタンをクリックしてください。
これにより、作成した「その他休日/休暇」が休暇申請時のプルダウンに表示されます。
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