マネーフォワード クラウド会社設立のアプリでは下記の操作はできない仕様です。
- STEP1「資本金と決算」画面における、マネーフォワードの電子公告サービスを利用する電子公告サービス
※ご自身で用意したURLにて電子公告をご選択いただくことはできます。
更新日:2023年04月13日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。