マネーフォワード クラウド経費 お知らせ

「電子取引を行った場合の電磁的記録の保存要件緩和」への対応について

公開日:2020年09月29日

いつもマネーフォワード クラウド経費をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、令和2年度税制改正による電子帳簿保存制度の見直しに伴い、10月1日に施行される「電子取引を行った場合の電磁的記録の保存要件緩和」への対応として、マネーフォワード クラウド経費に登録された「電子取引」の確認機能をリリースいたしました。

また、本対応に伴い「電子帳簿保存法書類」のメニュー名称を「電子取引・スキャナ保存」に変更しております。これまで「電子帳簿保存法書類」内にあった「書類一覧」と「検証結果」は、今後も「電子取引・スキャナ保存」から確認できます。

電磁的記録の保存要件について

詳細については、電子帳簿保存法Q&A(一問一答)|国税庁をご覧ください。

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド経費をご利用中のお客さま

対象機能

機能詳細

電子取引画面の実装

「経理業務>電子取引・スキャナ保存>電子取引」から「連携サービスから登録」または「コーポレートカード」機能で明細登録された電子取引を確認することができます。

経費科目の設定に電子取引に関する項目を追加

「管理設定>経費機能設定>経費科目」の「アラート・エラー設定」にある「領収書」の項目に「電子取引に関連付けされた明細の設定」を追加いたしました。
これにより、電子取引かつ指定した金額未満の明細について、領収書の添付有無を条件としたアラート表示(エラー判定)を自動的にオフにするなどの設定が行えます。
経費科目の設定に関する詳細は、こちらをご参照ください。

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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