配偶者の所得見積額は、扶養控除等の判定に使用しますため、基本的に入力をお願いいたします。
しかしながら、扶養対象外の配偶者がおり、かつ配偶者の所得額が不明である等の場合には、給与担当者による操作方法をご用意しております。
従業員画面では一旦配偶者の所得見積額を「0円」と登録された上で、下記FAQを参照し、配偶者を扶養対象外とするための操作をお試しください。
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