マネーフォワード クラウド給与使い方ガイド

社会保険料(被保険者負担分・事業主負担分)の固定金額での設定方法

いつもマネーフォワード クラウド給与をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・厚生年金基金掛金)の被保険者負担分・事業主負担分の金額を、固定の金額で設定する方法をご案内いたします。

本機能でできること

  • 社会保険料を自動計算させたい従業員と、手入力した固定金額分を控除したい従業員をそれぞれ分けて設定することができます。
  • 健康保険および厚生年金保険で、「二以上事業所該当被保険者(※)」の被保険者負担分・事業主負担分の金額設定ができます。
  • 健康保険情報設定で「国民健康保険組合」を設定している事業所で会社負担額を設定できます。
  • 介護保険の「特定被保険者」の介護保険料控除金額を設定できます。

(※)「二以上事業所該当被保険者」とは、複数の事業所で社会保険に加入している被保険者を指します。保険料をそれぞれの事業所で按分し、徴収する必要があります。

設定方法

「従業員情報」>「従業員一覧」の「給与情報」タブに移動し、「社会保険料」の「編集」をクリックします。

「手入力で設定する」をクリックし、本人負担分・会社負担分ともに設定したい金額を入力後、「更新する」をクリックします。

入力した金額が設定されます。

ご注意点

■「基本設定」>「社会保険」で「国民健康保険」を選択し、従業員情報画面にて金額を手入力している事業所につきましては、「手入力で設定する」のみの表示となります。

■定時決定や随時改定については、従来と同じ通り、資格取得日や標準報酬月額の登録が必要となります。
お手数ですが、メニュー>「従業員情報」>の「給与情報」>「健康保険 / 厚生年金保険」にて、資格取得日、標準報酬月額の設定をお願いいたします。
■ 二以上事業所の自動計算については対応していないため、お客さまにて計算いただいた金額を設定いただくことを想定しています。

■ 賞与計算につきましては現在開発中のため、未対応です。

■「手入力で設定する」を選択した場合、資格取得日・生年月日にかかわらず「給与計算」画面には設定した金額が表示されます。
お手数ですが、控除対象外の従業員(健康保険料を手入力値で設定しており75歳以上となった従業員や、介護保険料を手入力値で設定しており65歳以上となった従業員 等)については、手入力の金額を0円に変更いただきますようお願いいたします。

更新日:2023年10月27日

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