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【寡婦控除・ひとり親控除】配偶者の生死が明らかでないとは

寡婦控除・ひとり親控除における「配偶者の生死が明らかでない」とは、以下に該当する配偶者をいいます。

生死が明らかでない配偶者に該当する条件
太平洋戦争の終結当時に陸海軍に属しており、まだ国内に帰らない人
①以外の人で、太平洋戦争終結の当時、国外にあってまだ国内に帰らず、①と同様の事情があると認められる人
船舶が沈没・転覆などした際にその船舶に乗っていた人、もしくは船舶に乗っていて航行中に行方不明となった人で、3ヶ月以上その生死が明らかでない人
航空機が墜落・滅失などした際にその航空機に乗っていた人、もしくは航空機に乗っていて航行中に行方不明となった人で、3ヶ月以上その生死が明らかでない人
③・④以外の人で、死亡原因となる危難に遭遇し、危難が去ったあと1年以上その生死が明らかでない人
①~⑤以外の人で、3年以上その生死が明らかでない人

(参照元:所得税法施行令11条)

詳細については、最寄りの税務署へご確認をお願いします。

更新日:2021年08月30日

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