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このたび、従業員情報の「扶養等の人数」について、計算方法を変更しました。
これにより、本人や配偶者の「所得の見積額」を入力することなく、区分をチェックするだけで扶養の人数を計算できるようになりました。
なお、本改修によって現在の「扶養等の人数」は変化しないため、設定の変更は不要です。
また、人数の計算に「所得の見積額」が不要となったため、今後のリリースに伴って本項目を削除する予定です。
対象ページ
実装機能の詳細
あらたに、「同一生計配偶者区分」が追加されました。
年間の合計所得金額が48万円以下(2019年度以前は38万円以下)の配偶者については、こちらをチェックしてください。
「所得の見積額」は、人数の計算に用いられません。
「従業員情報」>「一般情報」>「扶養情報」から確認が可能です。
設定例と計算例
配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合
- 「扶養区分」は、「対象」を選択します。
- 「同一生計配偶者区分」は、年間の合計所得金額が48万円以下なら「対象」を選択します。
No.1191 配偶者控除 | 国税庁
No.1195 配偶者特別控除 | 国税庁
「扶養等の人数」は、1人と計算されます。
※「所得の見積額」は、人数の計算に用いられません。参考値として入力する情報です。
配偶者が「源泉控除対象配偶者」ではないが、一般の障がい者として控除を受ける場合
- 「扶養区分」は、「対象外」を選択します。
- 「同一生計配偶者区分」は、「対象」を選択します。
- 「障がい者区分」は、「一般障がい者」を選択します。
「扶養等の人数」は、1人と計算されます。
配偶者が「源泉控除対象配偶者」かつ障がい者であり、16歳以上の扶養親族がいる場合
【配偶者】
- 「扶養区分」は、「対象」を選択します。
- 「同一生計配偶者区分」は、「対象」を選択します。
- 「障がい者区分」は、「一般障がい者」を選択します。
【扶養親族】
- 「扶養区分」は、「対象」を選択します。
「扶養等の人数」は、3人と計算されます。
※配偶者は「源泉控除対象配偶者」「一般障がい者」で2人、扶養親族は1人でカウントされます。
「扶養等の人数」の計算方法については、以下の国税庁サイトをご参照ください。
(参考)
No.1180 扶養控除 | 国税庁
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