貸借対照表(資産状況の計算書)につきましては、事業所得と不動産所得に分類することができません。
そのため、個人事業主の確定申告時に提出する青色申告決算書の貸借対照表欄につきましても、同一の金額がそれぞれのフォーマットに合わせた形で記載されます。
なお、損益計算書(収入及び経費が記載される計算書)につきましては、事業所得で使用する科目と不動産所得で使用される科目がそれぞれ用意されているため、別々に集計・記載されます。
不動産の売上や経費については、末尾に(不動産)が記載された科目を選択し、仕訳を登録してください。
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