マネーフォワード クラウド確定申告 お知らせ

消費税率10%および軽減税率8%の税区分を追加しました

公開日:2019年08月23日

いつも「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、2019年10月1日施行予定の消費税改正(消費税率10%・軽減税率)に対応した新しい税区分を追加しました。
これにより、仕訳登録や自動仕訳ルールなどで新しい税区分がご利用いただけるようになります。

なお、お客さまのタイミングにて個別に設定変更が必要な機能がございます。詳しくは下記お知らせをご確認ください。
消費税改正(消費税率10%、軽減税率8%)に伴う仕様や機能設定について

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計・確定申告ご利用中の方

対象ページ

各種設定>税区分
決算・申告>消費税集計
会計帳簿>仕訳帳
仕訳登録機能全般(振替伝票入力、連携サービスから入力、など)

変更点

1. 新しい税区分が追加されました

税区分」に消費税改正(消費税率10%・軽減税率)に対応した新しい税区分を追加しました。
事業所の設定」で設定している課税形式に応じて、新しく追加された税区分の使用欄に自動でチェックが入ります。

そのため、使用しない税区分については、使用欄のチェックを外してください。
チェックのある税区分のみ、仕訳登録の際に選択可能となります。

「税区分」の詳しい操作方法は下記ガイドをご確認ください。
「税区分」の設定方法

2. 消費税改正前の仕訳に対する新しい税区分の利用が制限されます

振替伝票入力」や「連携サービスから入力」などから仕訳登録する際、新しい税区分を使用し、2019年10月1日より前の取引日を指定して仕訳登録をすると下記のエラーメッセージが表示され、登録することができないよう制限を設けました。

これにより、消費税改正前の取引日の仕訳に対して、誤って新しい税区分を利用することを防ぐことができます。

3. 消費税集計の対象に新しい税区分が追加されました

新しい税区分で仕訳登録すると、既存の税区分と同様に「消費税集計」上に本体価格・消費税額が集計されます。

「消費税集計」機能の詳しい操作方法は下記のガイドをご確認ください。
「消費税集計」の使い方

留意事項

勘定科目や自動仕訳ルールに設定された税区分を変更するタイミングについて

仕訳登録の際には、初期値として「勘定科目」で設定した税区分が表示されます。
ただし、今回のリリースにより、取引日を2019年10月1日より前に指定した場合、「新税率(10%、軽減税率8%)」の税区分では仕訳登録できないようエラーメッセージを表示する(制限がかかる)機能が追加されております。

そのため、消費税改正前の段階で事前に「勘定科目」に「新税率(10%、軽減税率8%)」の税区分を設定してしまうと、取引日が2019年10月1日より前の仕訳については、都度、登録時にエラーメッセージが表示されることになります。
(エラーメッセージが表示されてから税区分を現行の「8%」に変更することで仕訳登録は可能です。)

つきましては、勘定科目の税区分の変更は、取引日が2019年10月1日より前の仕訳をすべて登録してから行われることをおすすめいたします。
また、自動仕訳ルールも上記と同様に、取引日が2019年10月1日より前の仕訳をすべて登録してからの設定変更をご検討ください。

なお、勘定科目の税区分を変更する際に活用できる「勘定科目の一括変換」機能や、自動仕訳ルールの「一括編集」機能のリリースも今後予定しております。

本リリース前に新税率の取引を「タグ」をつけて仕訳登録していた場合

今回の新税率(消費税10%、軽減税率8%)リリース前に、税率を識別するための任意の「タグ」をつけて仕訳登録されていた場合は、一括編集機能からまとめて税区分の変更を行ってください。
詳しい操作方法は、こちらをご確認ください。

今後とも皆様のご要望に基づき、新機能開発、機能改善を進めてまいります。
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